この記事のポイント(要約)

介護老人保健施設等の入院患者が他の医療機関に入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者の間に契約が成立していた場合、その入院期間中に利用者負担を求めることは、契約に基づくものであることから可能です。ただし、当該期間中に補足給付はされません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。

回答

設問のように、入院期間中利用者負担を求めることは、施設と利用者との間の契約に基づき、行われるものであることから可能である。しかしながら、当該期間中補足給付はされない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:17.11.4 介護制度改革information vol.37-2 平成1 7年1 0月改定Q&A 【追補版】 の修正について 問番号:問4-2

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