介護老人保健施設 設備基準 薬剤管理指導をするに当たっては、医薬品情報管理室を設置しなければならないが、これは、介護療養型老人保健施設単独で有しなければならないか。 【介護老人保健施設】薬剤管理指導に必要な医薬品情報管理室は、介護療養型老人保健施設単独で持つ必要があるか。併設医療機関と兼用可で、一室の一角の活用も差し支えない。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問11。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(H11省令40号))附則第13条から附則第19条まで)については、経過措置期間が明記されていないが、これらの適用期間は恒久措置と解してよいか。 【介護老人保健施設】療養病床から転換した老健の施設・設備基準の経過措置は恒久措置か。恒久措置ではなく、当該転換部分の新築・増築・全面改築までの間、適用される。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問14。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。 【介護老人保健施設】転換老健の療養室床面積の経過措置でいう「近接」の解釈。談話室と同じ階で、入所者が療養室と一体的に利用できる場合をいう。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問15。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより、通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合にあっては、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることは可能か。 【介護老人保健施設】通常の老健と介護療養型老健が併設する場合、一体として介護療養型老健の許可を受けられるか。一体としての介護療養型老健の許可は不可(通常老健なら一体許可可)。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問17。...
介護老人保健施設 運営基準 特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収している入所者が外泊した場合、その外泊中についても、当該入所者から特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収できるか。 【介護老人保健施設】特別な療養室の利用料を徴収している入所者が外泊した場合、外泊中も利用料を徴収できるか。徴収して差し支えない。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(2)5。...
介護老人保健施設 人員基準 「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。 【介護老人保健施設】在宅復帰率等の算出で、短期入所療養介護の利用者を入所者に含むか。含まない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問202。...
介護老人保健施設 人員基準 介護保健施設のユニット型施設介護サービス費について、人員配置について基準を定められるか。 【介護老人保健施設】老健のユニット型で、人員配置がユニットケアの配置になっていない場合の扱い。特養のユニット型に準じた基準があり、最低基準3:1を満たせば標欠減算の対象外。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問14。...
介護老人保健施設 人員基準 看護・介護職員の人員基準について「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて 【介護老人保健施設】看護職員数が「看護・介護職員総数の7分の2程度」の標準を下回る場合の取扱い。直ちに人員基準欠如や減算にはならないが、必要な看護職員確保の指導対象。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.153)問15。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 【施設・居住系】経口維持加算の算定に管理栄養士や看護師の配置は必須か。必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合は算定しない。出典:介護老人福祉施設等に関するQ&A(vol.88)問3(令和3年度Q&A vol.3 問93で修正)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。 【施設・居住系】全室個室の施設で感染症・精神障害等により特別な取扱いを要する場合、経過措置の対象になるか。既入所で室料未払いなら対象、新規入所は対象外。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問34。...