介護老人保健施設 介護報酬 入所前後訪問指導加算について、居宅を訪問するのは「医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員」のいずれかでないと算定できないのか。 【介護老人保健施設】入所前後訪問指導加算で居宅を訪問するのは、医師・看護職員等の特定職種でないと算定できないのか。職種は問わないが、施設サービス計画を作成する者の訪問が望ましい。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問208。...
介護老人保健施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。 【介護老人保健施設】介護療養型老健の施設基準を満たさなくなった場合、通常の老健の施設サービス費を算定するのか。翌月に変更届を行い当該月から通常老健の費用を算定(再充足時も同様)。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問1。...
介護老人保健施設 介護報酬 平成24年度から算定を開始する場合は、前年度実績の報告は必要ないのか。 【介護老人保健施設】平成24年度から算定を開始する場合、前年度実績の報告は必要か。必要ない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問209。...
介護老人保健施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設に係る施設サービス費を算定するための「喀痰吸引」若しくは「経管栄養」を受けた入所者割合が15%以上、又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(H5.10.26老健135号)による「ランクM]に該当する入所者割合が20%以上であることに係る基準は、直前3月間の入所者の状態を把握していた場合、事前に変更の届出を行い、平成20年5月1日の施行とともに算定が可能か。 【介護老人保健施設】直前3月の状態を把握していれば、事前届出により施行日(5月1日)から介護療養型老健の費用を算定できるか。基準適合を記録し5月1日までに届出が受理されれば同月から算定可。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問2。...
介護老人保健施設 介護報酬 4月28日から30日の3日間に引き続き、5月1日から4日の4日間に算定した後、5月中に再度算定できるのか。 【介護老人保健施設】月をまたいで算定した後、同じ月内に再度算定できるか。算定できない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問210。...
介護老人保健施設 介護報酬 「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととされたが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。 【介護老人保健施設】過去3月間に別の老健に入所したが短期集中リハ加算を算定しなかった場合、算定できるか。加算算定の有無にかかわらず、過去3月に入所歴があれば算定できない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問211。...
介護老人保健施設 介護報酬 肺炎により4週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。 【介護老人保健施設】短期集中リハビリテーション実施加算で、短期入院後に再入所した場合の起算日はいつか。入院前の入所日が起算日となる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問212。...
介護老人保健施設 介護報酬 緊急時施設療養費のうち特定治療として算定できない項目から「湿布処置」が削除されたが、「湿布処置」は特定治療として算定できるか。 【介護老人保健施設】緊急時施設療養費の特定治療で「湿布処置」は算定できるか。整形外科的処置に含まれるため、従来どおり特定治療としては算定できない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問7。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(H11省令40号))附則第13条から附則第19条まで)については、経過措置期間が明記されていないが、これらの適用期間は恒久措置と解してよいか。 【介護老人保健施設】療養病床から転換した老健の施設・設備基準の経過措置は恒久措置か。恒久措置ではなく、当該転換部分の新築・増築・全面改築までの間、適用される。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問14。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。 【介護老人保健施設】転換老健の療養室床面積の経過措置でいう「近接」の解釈。談話室と同じ階で、入所者が療養室と一体的に利用できる場合をいう。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問15。...