この記事のポイント(要約)
転換老健の療養室床面積の経過措置における「近接」の範囲とは、談話室と同じ階にあって、療養室の入所者が療養生活上、当該談話室と療養室を一体的に利用できる場合をいいます。また当該経過措置は、当該転換に係る療養室の新築・増築・全面的改築までの間、適用されるものです。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「療養病床等から転換した介護老人保健施設の指定基準」
質問
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。
回答
1 この場合の「近接」の範囲については、談話室と同じ階にあって、療養室の入所者が療養生活上、当該談話室と当該療養室とを一体的に利用できる場合をいう。(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企第44号)第3の4(5)①を参照。)
2 また、当該経過措置は、当該転換に係る療養室の新築、増築又は全面的な改築までの間、適用されるものである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:15