この記事のポイント(要約)
介護老人保健施設の看護職員数は「看護・介護職員の総数の7分の2程度」が標準とされていますが、これを下回っても直ちに人員基準欠如や減算の対象となるわけではありません。ただし、適切な看護サービス提供の観点から、必要な看護職員の確保について指導の対象となる場合があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:人員基準
「看護・介護職員の基準」
質問
看護・介護職員の人員基準について「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて
回答
老人保健施設の看護・介護職員の員数のうち、看護職員の員数については、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とするとされているところであるが、この「標準」を下回ることによって直ちに人員基準欠如及び減算の対象となるものではない。
なお、この「標準」を満たしていない介護老人保健施設に対しては、介護老人保健施設の基本方針に照らし、適切な看護サービスの提供を確保する観点から、必要な看護職員の確保について指導することが必要と考える。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2) 問番号:15