介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより、通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合にあっては、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることは可能か。 【介護老人保健施設】通常の老健と介護療養型老健が併設する場合、一体として介護療養型老健の許可を受けられるか。一体としての介護療養型老健の許可は不可(通常老健なら一体許可可)。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問17。...
介護老人保健施設 運営基準 特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収している入所者が外泊した場合、その外泊中についても、当該入所者から特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収できるか。 【介護老人保健施設】特別な療養室の利用料を徴収している入所者が外泊した場合、外泊中も利用料を徴収できるか。徴収して差し支えない。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(2)5。...
介護老人保健施設 運営基準 介護老人保健施設における利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準については、平成12年3月30日厚生省告示123号で「…サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。」とされている。一方、「老人保健施設における利用料の取り扱いについて」(平成6年3月16日付け老健42号)の2の(4)では、「…認知症専門棟の個室等施設養上の必要性から利用させる場合にあっては利用料の徴収は認められないものであること。」とある。介護老人保健施設における認知症専門棟に関する特別な室料の取扱いについては、「老健42号通知」と同様の考え方に基づくものと解してよいか。 【介護老人保健施設】認知症専門棟の特別な室料の取扱いは、老健42号通知と同様の考え方でよいか。よい(サービス提供上の必要性による利用は利用料徴収不可)。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問Ⅳの1。...
介護老人保健施設 運営基準 認知症専門棟については「入所定員は、40人を標準とすること。」とされているが入所定員の上限、下限はあるのか。 【介護老人保健施設】認知症専門棟の入所定員(標準40人)に上限・下限はあるか。40床は看護・介護単位としての標準であり、趣旨を踏まえ適切な定員数とすることが必要。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問5。...
介護老人保健施設 運営基準 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が(平成17年)9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。 【介護老人保健施設】老健・介護療養型医療施設の入所者が9月末に他医療機関へ入院し10月に戻った場合、経過措置を適用できるか。退所・退院扱いとなり、経過措置の対象とはならない。出典:平成17年10月改定Q&A追補(vol.37-2)問4。...
介護老人保健施設 設備基準 認知症専門等加算に必要なデイルーム(療養室以外の生活の場として設けるものとし、対象者1人あたり2㎡以上とする)は、老人保健施設の談話室、食堂、リクリエーションルームのいずれかと兼用できるか。 【介護老人保健施設】認知症専門等加算に必要なデイルームを、談話室・食堂等と兼用できるか。専門棟のサービス提供に支障をきたすため兼用は適切でない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問6。...
介護老人保健施設 運営基準 リハビリテーション指導管理については、理学療法士又は作業療法士による個別リハビリテーションの実施が要件とされているが、この個別リハビリテーションの頻度・時間等の具体的な基準はあるか。 【介護老人保健施設】リハビリテーション指導管理の個別リハビリテーションに頻度・時間の具体的基準はあるか。頻度は問わず、1回当たり20分程度が望ましい。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問12。...
介護老人保健施設 設備基準 介護老人保健施設で、床面積以外がユニット型個室の基準を満たしているが、床面積が10.65㎡以上13.2㎡未満の場合、ユニット型準個室とするのか。 【介護老人保健施設】床面積10.65㎡以上13.2㎡未満の居室はユニット型準個室とするのか。経過措置により、10.65㎡以上ならユニット型個室の床面積基準を満たす扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問11。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等を転換して介護老人保健施設を開設した後、更なる増築又は改築を行い設けた療養室についても、平成24年3月31日までであれば、一人当たりの面積は6.4平方メートルでよいか。 【介護老人保健施設】療養病床転換で開設した老健の、その後の再増築・再改築の療養室面積は6.4㎡でよいか。経過措置は適用されず、一人当たり8㎡を満たす必要がある。出典:療養病床転換支援策等関係Q&A(vol.116)問2。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等を有する診療所から転換した介護老人保健施設等に係る食堂・機能訓練室の面積基準の経過措置は、2類型用意されたがその趣旨如何。 【介護老人保健施設】診療所から転換した老健等の食堂・機能訓練室面積基準に2類型を設けた趣旨。基本は「1人3㎡以上」だが、定員増を伴う転換等に配慮し「機能訓練室40㎡以上」も認めた。出典:療養病床転換支援策等関係Q&A(vol.116)問3。...