この記事のポイント(要約)
療養病床等から転換した介護老人保健施設に適用される施設・設備の基準に係る経過措置は、恒久措置ではありません。これは療養病床等と老健の基準が異なることから転換に当たり建物の躯体工事を行う必要性等を考慮したもので、建物の建替え等を行う場合は本則の基準を満たす必要があり、経過措置は当該転換に係る部分の新築・増築・全面的改築までの間、適用されるものです。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「療養病床等から転換した介護老人保健施設の指定基準」
質問
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(H11 省令40号))附則第13条から附則第19条まで)については、経過措置期間が明記されていないが、これらの適用期間は恒久措置と解してよいか。
回答
1 当該経過措置は、療養病床等における施設及び設備の基準と介護老人保健施設の施設及び設備の基準が異なることから、療養病床等から介護老人保健施設への転換に当たって、建物の駆体工事を行う必要性があること等を考慮したものである。
2 したがって、建物の建て替え等を行う場合には、本則の基準を満たすことが必要であり、当該経過措置は、当該転換に係る部分の新築、増築又は全面的な改築までの間、適用されるものである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:14