この記事のポイント(要約)
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることはできません。なお、療養病床等から通常の介護老人保健施設に転換する場合は、一体として許可を受けることが可能です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「療養病床等から転換した介護老人保健施設の指定基準」
質問
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより、通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合にあっては、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることは可能か。
回答
一体として介護療養型老人保健施設として許可を受けることはできない。 なお、療養病床等から転換し、通常の介護老人保健施設に転換する場合にあっては、一体として許可を受けることは可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:17