この記事のポイント(要約)

認知症専門棟は、寝たきりの状態にない認知症性老人である入所者を他の入所者と区別して処遇するものであり、認知症専門棟に必要なデイルームを談話室・食堂・リクリエーションルームと兼用することは、専門棟の趣旨を踏まえるとデイルームでの施設サービス提供に支障をきたすと考えられるため、適切ではありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:設備基準

「認知症専門棟加算」

質問

認知症専門等加算に必要なデイルーム(療養室以外の生活の場として設けるものとし、対象者1人あたり2㎡以上とする)は、老人保健施設の談話室、食堂、リクリエーションルームのいずれかと兼用できるか。

回答

認知症専門棟については、寝たきりの状態にない認知症性老人である入所者を他の入所者と区別して処遇するものであり、認知症専門棟に必要なデイルームを談話室、食堂、リクリエーションルームと兼用することは、認知症専門棟の趣旨を踏まえ、デイルームでの入所者に対する施設サービスの提供に支障をきたすと考えられることから適切でない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:6

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、栄養マネジメント加算を双方の施設で算定することは可能か。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問一部ユニット型施設...
訪問看護
1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出するこ...
訪問リハビリテーション
報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1を用いることとされている。別紙様式2-2-1はBarthel Index が用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:運営基準「リハビリテーション計画書」質問報酬告示又は予防報酬告示の...
介護予防認知症対応型共同生活介護
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。
【ほぼ全サービス】新加算(Ⅰ)の就業規則変更が計画書の提出期限に間に合わない場合の扱い。暫定版を添付し、確定版を6月30日までに提出すればよ...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能...