この記事のポイント(要約)

介護老人保健施設で床面積以外がユニット型個室の基準を満たし床面積が10.65㎡以上13.2㎡未満の場合について、経過措置により平成17年10月時点で現にユニット型でサービスを提供する施設の床面積は、「10.65㎡以上」であればユニット型個室の床面積基準を満たし、「10.65㎡以上を標準」に該当すればユニット型準個室の床面積を満たすものとされています。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:設備基準

「ユニット型個室等」

質問

介護老人保健施設で、床面積以外がユニット型個室の基準を満たしているが、床面積が10.65㎡以上13.2㎡未満の場合、ユニット型準個室とするのか。

回答

指定基準の経過措置の中で、平成17年10月時点において、現にユニット型の形態によりサービスを提供する施設の床面積については、「10.65㎡以上」であれば、ユニット型個室の床面積基準を満たすものとしているところであり、また、「10.65㎡以上を標準」に該当すれば、ユニット型準個室の床面積を満たすものとしているところである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:11

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