この記事のポイント(要約)
療養病床等を有する診療所(19床以下)から転換した介護老人保健施設等の食堂・機能訓練室の面積基準には、①「食堂+機能訓練室で1人当たり3㎡以上」、②「機能訓練室40㎡以上及び食堂1人当たり1㎡以上」の2類型の経過措置が設けられました。基本的には①が想定されますが、転換の際に改築・増築等で入所定員を増やす場合等にも円滑に転換できるよう②も認めたものです。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置」
質問
療養病床等を有する診療所から転換した介護老人保健施設等に係る食堂・機能訓練室の面積基準の経過措置は、2類型用意されたがその趣旨如何。
回答
1 療養病床等を有する診療所(19床以下)から転換した介護老人保健施設又は介護老人福祉施設に係る食堂・機能訓練室の面積基準においては、
①「食堂+機能訓練室の面積基準は1人当たり3㎡以上」
②「機能訓練室が40㎡以上及び食堂が1人当たり1㎡以上」
の2類型の経過措置を設けた。
2 診療所は19床以下という施設規模から、介護老人保健施設等に転換する場合、
①基本的には「食堂+機能訓練室の面積基準は1人当たり3㎡以上」を選択することが想定されるが、
②転換の際改築・増築等を行い、入所定員数を増やす場合等にも転換を円滑に進められるよう、「機能訓練室が40㎡以上(食堂が1人当たり1㎡以上)であってもよいこととした。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A 問番号:3