この記事のポイント(要約)

認知症専門棟の入所定員は「40人を標準とすること」とされています。認知症専門棟は、独立した別棟等で問題行動の著しい認知症性老人を専門に処遇し、看護・介護に精通した職員が一つの看護・介護単位として一貫して対応することから標準を40床としているものであり、この趣旨を踏まえて適切な定員数とすることが必要です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:運営基準

「認知症専門棟加算」

質問

認知症専門棟については「入所定員は、40人を標準とすること。」とされているが入所定員の上限、下限はあるのか。

回答

認知症専門棟は、
①一般の入所者を処遇する施設に対して、独立した別棟の建物あるいは建物を階数等により区分され、専ら特に問題行動の著しい認知症性老人を入所させるための施設として、対象者である特に問題行動の著しい認知症性老人の処遇に必要な施設及び設備を設置すべきこととされ、
②認知症性老人の看護・介護に精通した職員が一貫して対応するため、一つの看護・介護単位として職員配置がなされるべきであることから、
入所者の標準を40床としているものであり、この趣旨を踏まえ、適切な定員数とすることが必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:5

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