この記事のポイント(要約)
入所前後訪問指導加算について、居宅を訪問するのは特定の職種でなくても算定でき、職種は問いませんが、入所者の施設サービス計画を作成する者が訪問することが望ましいとされています。退所前訪問指導加算、退所後訪問指導加算についても同様の取扱いです。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「入所前後訪問指導加算」
質問
入所前後訪問指導加算について、居宅を訪問するのは「医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員」のいずれかでないと算定できないのか。
回答
職種は問わないが、入所者の施設サービス計画を作成する者が訪問することが望ましい。
なお、退所(院)前訪問指導(相談援助)加算、退所(院)後訪問指導(相談援助)加算についても同様の取扱いである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:208