この記事のポイント(要約)
肺炎により4週間に満たない期間入院して再度入所した場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再入所した日ではなく、入院前の入所日となります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
肺炎により4週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。
回答
入院前の入所日が起算日である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:212