この記事のポイント(要約)

介護療養型老人保健施設に係る施設基準を満たさなくなった場合は、満たさなくなった月の翌月に変更届を行い、当該月から通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定します。再度満たす場合も翌月に変更届を行い、当該月から介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定します。なお夜勤職員基準を満たさなくなった場合は、その事態が発生した月の翌月から夜勤職員基準減算を算定します(施設サービス費は即座の届出は要しませんが、継続的に満たさない場合は通常の老健の扱いとなります)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定」

質問

介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12 厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12 厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。
また、これらの基準を再度満たすことにより介護療養型老人保健施設の施設サービスを算定することは可能か。

回答

1 介護療養型老人保健施設に係る施設基準を満たさない場合には、当該施設基準を満たさなくなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。
2 また、施設基準を再度満たす場合には、当該施設基準を満たすこととなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。
3 なお、夜勤職員基準を満たさなくなった場合には、その事態が発生した月の翌月から夜勤職員基準減算を算定することとなり、施設サービス費については即座に変更の届出を要するものではないが、継続的に夜勤職員基準を満たさない場合については、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することへの変更の届出を行うべきである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:1

こんな記事も読まれています
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされているが、医師の場合はどのように考えればよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「管理者及び代表者」質問看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者につ...
介護老人保健施設
平成20年度の診療報酬改定により、療養病床等から転換した介護老人保健施設に併設される医療機関の医師による一定要件下で行われる往診を評価する「緊急時施設治療管理料」が創設された。一方、従来から介護老人保健施設が算定できる緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該介護老人保健施設の医師を指すものか。
【介護老人保健施設】緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該老健の医師を指すのか。そのとおり(当該介護老人保健施設の医師...
地域密着型介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所は、平成18年4月1日以降は地域密着型サービス事業所としてみなし指定されるが、事業所番号は他の地域密着型サービス事業所と同様に新たに付番をするのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
小規模多機能型居宅介護
 「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問 「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場...
訪問リハビリテーション
指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を訪問してリハビリテーションを提供している時間や、カンファレンス等の時間に、医療保険における診療を行っても居宅等サービスの運営基準の人員に関する基準を満たしていると考えてよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:人員基準「人員基準」質問指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者...
地域密着型介護老人福祉施設
介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度半ばに介護老人福祉施設を新設した場合若しくは当該施設の定員数を増床・減床した場合においてどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「日常生活継続支援加算」質問介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数に...
介護老人福祉施設
ユニット型施設には、2 ユニットで1 人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が従来型とユニット型の併設施設(以下「併設施設」という。)であったり、そのユニット数が奇数であったりした場合、どのように配置すればよいか。
対象サービス種別:介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「夜勤職員【ユニット型施設】ユニット数が奇数の場合」質問ユニ...