この記事のポイント(要約)
介護療養型老人保健施設に係る施設基準を満たさなくなった場合は、満たさなくなった月の翌月に変更届を行い、当該月から通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定します。再度満たす場合も翌月に変更届を行い、当該月から介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定します。なお夜勤職員基準を満たさなくなった場合は、その事態が発生した月の翌月から夜勤職員基準減算を算定します(施設サービス費は即座の届出は要しませんが、継続的に満たさない場合は通常の老健の扱いとなります)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定」
質問
介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12 厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12 厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。
また、これらの基準を再度満たすことにより介護療養型老人保健施設の施設サービスを算定することは可能か。
回答
1 介護療養型老人保健施設に係る施設基準を満たさない場合には、当該施設基準を満たさなくなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。
2 また、施設基準を再度満たす場合には、当該施設基準を満たすこととなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。
3 なお、夜勤職員基準を満たさなくなった場合には、その事態が発生した月の翌月から夜勤職員基準減算を算定することとなり、施設サービス費については即座に変更の届出を要するものではないが、継続的に夜勤職員基準を満たさない場合については、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することへの変更の届出を行うべきである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:1