介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「一般浴槽での入浴」で求められる取組。原則全員が一般浴槽で入浴し、やむを得ない場合もプライバシーや個別性に配慮したケアを行う。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問9。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「プライバシーに配慮したトイレの使用」で求められる取組。日中の通常ケアで多床室のポータブルトイレを使用する利用者がいないことを想定。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問8。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「食事の時間や嗜好等への対応」で求められる取組。個人の習慣・希望を踏まえた食事時間や食器、嗜好への配慮などの個別対応を行う。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問7。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)第2の5(37)⑥a~f等に基づくものをいう。以下同じ。)にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算で求められる離床・座位保持の計画的支援と離床時間の目安。医学的理由を除き原則全員が離床等を行い、ADLとの関連を参考に一定時間を確保する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問6。...
介護医療院 介護報酬 「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組か。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「尊厳の保持に資する取組」と希望確認で求められること。改善可能性を詳細に説明した上で希望を聴取し、個別ケアの支援計画を作成する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問5。...
介護医療院 介護報酬 本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」とはどのような趣旨か。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上」の趣旨。適切なケアで廃用性機能障害の回復等を図り、生活の質・社会参加を高める取組の評価。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問4。...
介護医療院 介護報酬 加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。 【介護保険施設】加算開始時に既入所者の施設入所時の情報提出は必須か。提出が望ましいが、やむを得ず提出できなくても加算が算定できなくなるものではない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問100。...
介護医療院 介護報酬 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。 【介護保険施設】褥瘡ケア計画の作成に医師が参加できない場合、他の看護師が参加してよいか。医師の指示を受けた創傷管理研修修了看護師等が参加して差し支えない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問99。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問98。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔衛生等の管理が月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問97。...