この記事のポイント(要約)
「食事の時間や嗜好等について画一的でなく個人の習慣・希望を尊重する」とは、要介護前の生活に近づける観点から、個人の習慣・希望を踏まえた食事時間の設定、慣れ親しんだ食器の使用、管理栄養士・調理員等と連携した嗜好・見栄えへの配慮などの個別対応を指します。経管栄養等の医学的理由を除きベッド上で食事をとる入所者がいないようにし、体調・食欲等に応じて配膳・下膳時間に配慮します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
基準種別:介護報酬
「自立支援促進加算について」
質問
支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
回答
・ 具体的には、入所者が要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、
- 個人の習慣や希望を踏まえた食事の時間の設定
- 慣れ親しんだ食器等の使用
- 管理栄養士や調理員等の関係職種との連携による、個人の嗜好や見栄え等に配慮した食事の提供
など、入所者毎の習慣や希望に沿った個別対応を行うことを想定している。
・ また、
- 経管栄養といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきではない場合を除き、ベッド上で食事をとる入所者がいないようすること
- 入所者の体調や食欲等の本人の意向等に応じて、配膳・下膳の時間に配慮することといった取組を想定している。
・ なお、衛生面に十分配慮のうえ、本人の状況を踏まえつつ、調理から喫食まで120分以内の範囲にできるように配膳することが望ましいが、結果的に喫食出来なかった場合に、レトルト食品の常備食を提供すること等も考えられること。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)
文書名:3.6.9 事務連絡 介護保険最新情報vol.991 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について 問番号:7