この記事のポイント(要約)

加算の算定を開始しようとする場合、既に施設に入所している入所者については、入所時の介護記録等で評価が可能であれば施設入所時の情報も提出することが望まれますが、やむを得ず提出できない場合であっても、そのことで加算を算定できなくなるものではありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「自立支援促進加算について」

質問

加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。

回答

既に施設に入所している入所者については、入所時の介護記録等にて評価が可能であれば、施設入所時の情報を提出していただきたいが、やむを得ず仮に提出ができない場合であっても、加算の算定ができなくなるものではない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:100

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