この記事のポイント(要約)

「入浴は特別浴槽ではなく一般浴槽とし、回数やケア方法も個人の習慣・希望を尊重する」とは、尊厳の保持の観点から全入所者が個人浴槽等の一般浴槽で入浴することを原則とするものです。やむを得ず特別浴槽を利用する場合も、本人の希望を踏まえた入浴時間の設定、マンツーマン入浴等による流れ作業でないケア、脱衣所・浴室でのプライバシー配慮などが必要で、残存能力・回復可能性に着目した自立支援の視点も重要です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

「自立支援促進加算について」

質問

支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。

回答

・ 尊厳の保持の観点から、すべての入所者が、特別浴槽でなく、個人浴槽等の一般浴槽で入浴していることが原則である。やむを得ず、特別浴槽(個人浴槽を除く。)を利用している入所者がいる場合についても、一般浴槽を利用する入所者と同様であるが、
- 入浴時間を本人の希望を踏まえた時間に設定することや
- 本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないため、例えば、マンツーマン入浴ケアのように、同一の職員が居室から浴室までの利用者の移動や、脱衣、洗身、着衣等の一連の行為に携わること
- 脱衣所や浴室において、プライバシーの配慮に十分留意すること
等の個人の尊厳の保持をより重視したケアを行うことが必要である。
・ また、自立支援の観点から、入所者の残存能力及び回復可能性のある能力に着目したケアを行うことが重要である。
・ なお、重度の要介護者に対して職員1人で個浴介助を行う場合には技術の習得が必要であり、事業所において組織的に研修等を行う取組が重要である。なお、両側四肢麻痺等の重度の利用者に対する浴室での入浴ケアは2人以上の複数の職員で行うことを想定している。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)

文書名:3.6.9 事務連絡 介護保険最新情報vol.991 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について 問番号:9

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