この記事のポイント(要約)
口腔衛生管理加算について、同一日の午前と午後にそれぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、1回分の実施として数えます(平成30年度Q&A問79の修正)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「口腔衛生管理加算について」
質問
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。
回答
同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、1回分の実施となる。
※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問79の修正。
【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設】
※ 平成17年10月改定関係Q&A(平成17年9月7日)問55から問73までは削除する。
※ 平成17年10月改定関係Q&A【追補版】(平成17年10月27日)問17、問18、問24は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)
文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:98