この記事のポイント(要約)

感染症・災害による利用延人員数の減少は、原則として別の事由の場合にのみ再度3%加算を算定できますが、令和3年度中の減少で加算を算定した事業所が令和4年度に再び算定することも可能です。この場合、減少月の利用延人員数が令和3年度の1月当たり平均利用延人員数から5%以上減少していることが必要です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「3%加算(3%加算を令和3年度に算定した事業所の取扱い)」

質問

感染症や災害によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度同加算を算定することが可能であるとされている(※)が、令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき同加算を算定した事業所が、令和4年度に再び同加算を算定することはできるか。
(※)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26 日)問21

回答

可能である。この場合、令和4年度の算定にあたっては、減少月の利用延人員数が、令和3年度の1月当たりの平均利用延人員数から100 分の5以上減少していることが必要である。算定方法の具体例は別添(感染症や災害の影響により利用延人員数が減少した場合の基本報酬への3%加算 令和4年度の取扱い)を参照されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、 老人保健課 (共通)

文書名:4.2.21 事務連絡 介護保険最新情報vol.1035 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21 日)」の送付について 問番号:2

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