この記事のポイント(要約)
従来型個室の経過措置の感染症等の要件については、30日を超える場合は原則として再度の医師の判断があっても認められません。ただし「著しい精神症状等により、他の同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして従来型個室への入所が必要と医師が判断した者」に該当する場合は認められます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:その他Q&A
「ユニット型個室等」
質問
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、感染症等の要件について、30日を超えても再度医師の判断があれば経過措置が認められるのか。
回答
原則として認められない。ただし、「著しい精神症状等により、他の同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者」に該当する場合については認められる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:30