この記事のポイント(要約)

従来型個室に係る既入所者の経過措置は、9月30日時点で入所しており、10月1日以降も引き続き入所する場合に既入所者として扱う意味です。例えば9月29日までに退所し10月1日に再入所した場合は、新規入所の取扱いとなります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「ユニット型個室等」

質問

従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。

回答

9月30日時点で入所しており、引き続き10月1日以降引き続き入所する場合に、既入所者として扱うという意味である。例えば、9月29日までに退所し、再び10月1日に入所した場合は、新規入所の取扱いとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:26

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
短期利用の3年経過要件については、平成27年度改定により、特定施設ごとではなく、事業者ごとに判断されることとなったが、2015年4月時点において、同一法人がA事業所とB事業所を運営している場合に、以下のそれぞれのケースについて、要件を満たしているかどうか明らかにされたい。
【特定施設】短期利用の3年経過要件を法人単位で判断する場合、複数事業所ではどう判定するか。事業所の経験期間が重複せず法人として通算3年あれば...
通所リハビリテーション
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問ある指定介...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用者負担第1段階から第3段階までの方が特別な食事を希望した場合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。
【施設・居住系】第1〜3段階の方が特別な食事を希望した場合、通常の食費への補足給付は行われるか。特別な食費を負担でき、通常部分の補足給付も行...
介護療養型医療施設
診療所や、療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか1棟のみの病院において、あらかじめ2病室(各病室とも4床を上限)を定めて届け出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(看護職員6:1以上)を算定している病棟において、実際の看護職員は5:1の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定方法はどのように考えるか。
【介護療養型医療施設】小規模病院・診療所の特例で医療保険から給付する場合の入院基本料の区分はどう考えるか。原則、介護保険適用病床の看護師等配...
短期入所療養介護
支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。
対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい...
介護予防短期入所生活介護
平成30年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問平成30年4月から、共...
介護療養型医療施設
療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。
【介護療養型医療施設】転換後に開設者の死亡で開設者が変わった場合、介護療養型老健の基本施設サービス費を算定できるか。開設者の変更のみであれば...