この記事のポイント(要約)

従来型個室に係る既入所者の経過措置は、9月30日時点で入所しており、10月1日以降も引き続き入所する場合に既入所者として扱う意味です。例えば9月29日までに退所し10月1日に再入所した場合は、新規入所の取扱いとなります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「ユニット型個室等」

質問

従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。

回答

9月30日時点で入所しており、引き続き10月1日以降引き続き入所する場合に、既入所者として扱うという意味である。例えば、9月29日までに退所し、再び10月1日に入所した場合は、新規入所の取扱いとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:26

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