この記事のポイント(要約)

介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」「経管栄養が実施された者」の取扱いは、介護医療院と同様に考えて差し支えありません。すなわち、現に実施している者に加え、過去1年間(入所1年以上の者は入所期間中)に実施され、口腔衛生管理加算等(または経口維持加算・栄養マネジメント加算等)を算定している者も含めて算出します。割合は、これらの者の直近3か月の延入所日数を施設全体の直近3か月の延入所日数で除して求めます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「介護保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について」

質問

「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸
引が実施されていた者(入所期間が1 年以上である入所者にあっては、当該入所期間
中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算
又は口腔衛生管理体制加算を算定されているものを経管栄養が実施されている者と
して取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指
標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に
経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該
入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持
加算又は栄養マネジメント加算を算定されている者については、経管栄養が実施さ
れている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。

「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問44で修正

回答

・ いずれも貴見のとおり。
したがって、例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引を実施している者及び過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されている者の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)を当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)で除した割合となる。

・ いずれも貴見のとおり。
したがって、例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引を実施している者及び過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されている者の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)を当該施設の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)で除した割合となる。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問44で修正

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.633 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」の送付について 問番号:2

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