この記事のポイント(要約)
「居宅において介護を受けることになったもの」について、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ありませんが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「介護老人保健施設からの在宅復帰取扱いについて」
質問
「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。
回答
貴見のとおりである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:105