この記事のポイント(要約)

介護保健施設サービス費(Ⅰ)等の要件における「算定日が属する月の前6月間」又は「前3月間」とは、届出が受理された日の属する月の翌月(受理日が月初日なら当該月)から算定を開始することを踏まえ、算定を開始する月の前月を含む前6月間又は前3月間をいいます。前月末の状況を届け出ることが困難な場合は、前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いでも差し支えありません(在宅復帰・在宅療養支援機能加算等も同様)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「介護保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・療養支援機能加算について」

質問

介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算の要件における「算定日が属する月の前6月間」及び「算定日が属する月の前3月間」とはどの範囲なのか。

回答

・介護保健施設サービス費(Ⅰ)においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前6月間」又は「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前6月間又は前3月間のことをいう。
・ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。
・なお、在宅復帰・在宅療養支援機能加算及び介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費についても同様の取扱いである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:103

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