この記事のポイント(要約)
「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行うことでよいとされています。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算・認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合は、これらの加算を算定してよいとされています。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「個別リハビテーションについて」
質問
「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。
回答
いずれについても貴見のとおりである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:106