介護老人保健施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設について、介護老人保健施設の夜勤職員基準(看護又は介護職員配置2人以上)を満たす場合であっても、介護療養型老人保健施設の夜勤看護職員基準(看護職員配置41:1以上)を満たしていない場合には、減算されるか。 【介護老人保健施設】老健の夜勤職員基準は満たすが介護療養型老健の夜勤看護職員基準を満たさない場合、減算されるか。減算される。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問5。...
介護老人保健施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定するための施設基準において、「介護療養型老人保健施設の過去12ヶ月の新規入所者のうち、医療機関からの入所者の割合と自宅等からの入所者の割合の差が35%以上であることを標準とする」旨規定されたが、この「自宅等」の具体的な居宅類型はどのようなものか。 【介護老人保健施設】介護療養型老健の施設基準でいう「自宅等」の具体的な居宅類型は何か。自宅・有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・家族等の自宅をいい、GHや養護老人ホーム等は含まない。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問4。...
介護老人保健施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設に係る施設サービス費を算定するための「喀痰吸引」若しくは「経管栄養」を受けた入所者割合が15%以上、又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(H5.10.26老健135号)による「ランクM]に該当する入所者割合が20%以上であることに係る基準は、直前3月間の入所者の状態を把握していた場合、事前に変更の届出を行い、平成20年5月1日の施行とともに算定が可能か。 【介護老人保健施設】直前3月の状態を把握していれば、事前届出により施行日(5月1日)から介護療養型老健の費用を算定できるか。基準適合を記録し5月1日までに届出が受理されれば同月から算定可。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問2。...
介護老人保健施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。 【介護老人保健施設】介護療養型老健の施設基準を満たさなくなった場合、通常の老健の施設サービス費を算定するのか。翌月に変更届を行い当該月から通常老健の費用を算定(再充足時も同様)。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問1。...
介護老人保健施設 介護報酬 50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。 【介護老人保健施設】50人の認知症専門棟で認知症ケア加算を算定するための夜勤職員は何人必要か。20人に1人以上の配置が必要で3人の配置が必要となる。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.4(vol.102)問5。...
介護老人保健施設 介護報酬 老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。 【介護老人保健施設】短期入所療養介護から連続して入所した場合、短期集中リハ加算の起算日はいつか。原因疾患等に変更がなければ、直前の短期入所の入所日が起算日となる。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.4(vol.102)問4。...
介護老人保健施設 介護報酬 「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。 【介護老人保健施設】短期集中リハ加算と認知症短期集中リハ加算を同日に重複算定できるか。別単位でそれぞれ実施されていれば算定できる。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.3(vol.96)問13。...
介護老人保健施設 介護報酬 短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。 【介護老人保健施設】短期集中リハの個別リハビリテーションは連続40分以上実施する必要があるか。連続である必要はなく、複数職種による合計での実施でも差し支えない。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.3(vol.96)問11。...
介護老人保健施設 介護報酬 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。 【介護老人保健施設】短期集中リハビリテーション実施加算は、各報酬区分を継続的に算定しないと算定できないのか。継続的な算定がなくても、各区分の要件に適合すれば算定できる。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.3(vol.96)問10。...
介護老人保健施設 介護報酬 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 【介護老人保健施設】本人の自己都合や体調不良で短期集中リハの回数・時間の要件に適合しなかった場合の扱い。やむを得ない理由や適切なマネジメントによる調整なら実施日の算定は可(理由を記録)。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.3(vol.96)問9。...