この記事のポイント(要約)
A県所在の特養を本体施設として、隣接するB県にサテライト型居住施設(地域密着型特別養護老人ホーム)を設置することは、本体施設と密接な連携を確保しつつ運営するのであれば、所在県が異なる場合でもサテライト型居住施設として差し支えありません(通常の交通手段で20分以内で移動できる範囲内であることが前提)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:運営基準
「サテライト型居住施設」
質問
A県所在の特別養護老人ホームを本体施設として、A県の隣にあるB県にサテライト型居住施設(地域密着型特別養護老人ホーム)を設置することは可能か。なお、本体施設とサテライト型居住施設は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。
回答
お問い合わせのケースの場合、本体施設と密接な連携を確保しつつ、地域密着型特別養護老人ホームの運営を行うのであれば、所在県が異なる場合もサテライト型居住施設として差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:2