この記事のポイント(要約)

サテライト型小規模介護老人保健施設を本体施設に2か所以上設置する場合の「入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」とは、本体施設の入所者とサテライト型の入所者それぞれに必要な職員数の合計以上を本体施設に配置し、これらの職員により両施設の入所者に適切にサービス提供を行う場合をいいます(例:本体100人+サテライト20人×2で、本体配置の医師がサテライトも担当)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:運営基準

「サテライト型施設」

質問

サテライト型小規模介護老人保健施設を本体施設に2ヶ所以上の設置する場合にあっては、「サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」という要件があるが、この具体的な内容如何。

回答

1 「サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」とは、本体施設の入所者に対して必要な職員数及びサテライト型小規模介護老人保健施設の入所者に対して必要な職員数の合計数以上を本体施設に配置しており、これらの職員により、本体施設及びサテライト型小規模介護老人保健施設の入所者に対して適切にサービス提供を行う場合をいう。
2 この具体的な取り扱いは 例えば、本体介護老人保健施設(定員100人)にサテライト型小規模介護老人保健施設(定員20人)を2施設設置した場合の医師の配置については、本体介護老人保健施設に配置された医師(常勤で1人及び常勤換算方法で0.4人以上)がサテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学的管理等を行う場合にあっては、サテライト型小規模介護老人保健施設に医師を配置しないことができるものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:19

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