この記事のポイント(要約)
入居継続支援加算の要件のうち、たんの吸引等を必要とする入居者の実績を計測する対象期間は、届出業務の負担軽減等の観点から、従来の「届出日の属する月の前3か月」から「届出日の属する月の前4月から前々月までの3か月」に変更されました。例えば届出日が7月1日の場合、変更前は4・5・6月の平均、変更後は3・4・5月の平均となります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「入居継続支援加算」
質問
入居継続支援加算の要件のうち、たんの吸引等を必要とする入居者実績を計測する対象期間が変更となっているが、具体的にはどのような範囲の実績を求めるものとなるのか。
回答
・これまでは、届出日の属する月の前3ヶ月としていたところ、届出業務負担軽減等の観点から、届出日の属する前4月から前々月までの3ヶ月の実績とし変更しているため、以下の例示のとおりとなる。
・なお、変更があった場合の対象期間も同様の取扱いとする。
<例> 届出日が7月1日の場合
・変更前:4,5,6月の実績の平均
・変更後:3,4,5月の実績の平均
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:85