この記事のポイント(要約)

外泊時加算は、1月につき、外泊(入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊で月をまたぐ場合は最大で連続12日)を限度に算定します。ただし、当該入所者が使用していたベッドを短期入所サービスに活用し短期入所サービス費を算定した日は、外泊時加算を算定できません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「外泊時加算」

質問

外泊時加算の算定方法について

回答

外泊時加算については、1月につき、外泊(又は入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊(又は入院)で月をまたがる場合は最大で連続12日)を限度として算定する。ただし、当該入所(院)者が使用していたベッドを短期入所サービスに活用する場合は、当該短期入所サービス費を算定した日については外泊時加算を算定できない。

(例)外泊期間:3月1日~3月10日(10日間)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2) 問番号:11

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