介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)で利用者の居宅を訪問し浴室環境等を評価する「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。 入浴介助加算(Ⅱ)でいう「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とは、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定されます(通所リハビリテーションも同様の取扱い)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 所要時間による区分の取扱いとして「降雪等の急な気象状況の悪化等により~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。 所要時間による区分の取扱いの「急な気象状況の悪化等」には、降雪に限らず局地的大雨や雷、竜巻、ひょうなども含まれます。急な気象状況の悪化等により道路環境が著しく悪い状態等も含んで差し支えないため、都道府県・市町村は地域の実態に鑑み対応します。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。 送迎は利用者の居宅と事業所間を原則としますが、利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等で運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については送迎減算を適用しません。介護予防通所リハビリテーション・療養通所介護は送迎減算の設定がありませんが同様の取扱いで、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・指定相当通所型サービスも同様に取り扱って差し支えありません。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際にA事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。 送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所(A事業所)の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるため、原則適用されます。ただしB事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者による送迎と解されこの限りではありません。雇用契約を結んだ上でのA・B事業所の利用者の同乗は、事業所間で同乗にかかる条件(費用負担・責任の所在等)を合議のうえ決定していれば差し支えなく、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能です(送迎範囲は各事業所の通常の事業実施地...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。 送迎に係る業務は利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務として第三者へ委託等が可能であり、委託を受けた事業者により利用者の居宅と事業所間の送迎が行われた場合は送迎減算は適用されません。別の事業所への委託や複数事業所での共同委託の場合も、事業者間で同乗にかかる条件(費用負担・責任の所在等)を合議のうえ決定していれば利用者を同乗させて差し支えなく、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能です(送迎範囲は各事業所の通常の事業実施地域範囲内等)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 基本報酬への3%加算や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。 対象となる旨を厚生労働省から事務連絡でお知らせした感染症又は災害については、利用延人員数の減少が生じた具体的な理由は問わず、当該感染症又は災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合には、3%加算や規模区分の特例を適用して差し支えありません。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症の感染拡大防止のため都道府県等からの休業の要請を受けて休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 留意事項通知が「正月等の特別な期間」を平均利用延人員数の算定から除いているのは、その期間はほとんど全ての事業所がサービス提供を行っていないと解されるためです。この趣旨に鑑みれば、都道府県等からの休業要請に従って休業した期間や自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできません(通所介護・通所リハの事業所規模区分の算定でも同様)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。 通所介護(大規模型Ⅰ・Ⅱ)、通所リハビリテーション(大規模型)は、利用延人員数の減少が生じた場合、感染症又は災害(対象を事務連絡でお知らせしたものに限る)が別事由か否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適用の届出・適用が可能です。同一のサービス提供月に3%加算と規模区分特例の両方は行えませんが、同一年度内に両方を行うことは可能です(両要件に該当する場合は規模区分の特例を適用)。...
通所リハビリテーション 人員基準 通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。 また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「リハビリテーション会議」質問通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。 また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。 回答・通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。 ・リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員...
通所リハビリテーション 介護報酬 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、 ①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、 ②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」 を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「医療保険と介護保険の関係」質問平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予...