介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。 【通所介護・通所リハ等】送迎業務を委託した事業者が送迎した場合、送迎減算は適用されるか、共同委託時の同乗は可能か。委託送迎なら適用されず、条件を合議で決めれば同乗可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問67。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問について、訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 【通所介護・通所リハ等】入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器を活用した訪問は、画面で同時進行の評価が必要か。同時進行は不要で、動画・写真等を活用し医師等に評価してもらえばよい。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問61。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 【通所介護・通所リハ等】入浴介助加算(Ⅱ)の「居宅」とはどのような場所か。自宅(高齢者住宅含む)や親族の自宅を想定し、浴室がない等の場合は5要件を満たせば通所での入浴自立目的も可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問62。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際にA事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。 【通所介護・通所リハ等】他事業所(B)の従業者がA事業所利用者を送迎した場合、送迎減算は適用されるか、同乗は可能か。原則適用(雇用契約があれば例外)、条件を合議で決めれば同乗可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問66。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。 【通所介護・通所リハ等】送迎業務を委託した事業者が送迎した場合、送迎減算は適用されるか、共同委託時の同乗は可能か。委託送迎なら適用されず、条件を合議で決めれば同乗可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問67。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 基本報酬への3%加算や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。 【通所介護・通所リハ等】3%加算・規模区分の特例で、利用延人員数の減少の具体的な理由は問われるか。対象の感染症・災害であれば具体的理由は問わない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問68。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症の感染拡大防止のため都道府県等からの休業の要請を受けて休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 【通所介護・通所リハ等】休業要請に従って休業した期間を「正月等の特別な期間」として扱えるか。扱うことはできない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問69。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。 【通所介護・通所リハ等】規模区分の特例の届出は年度内1度しかできないのか。年度内に何度でも届出・適用が可能で、同一年度内に3%加算との併用も可(同一月は不可)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問70。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 【通所介護・通所リハ等】3%加算・規模区分の特例の届出が翌月15日までにない場合、算定・適用できるか。届出がなければ算定・適用できない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問71。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果利用者数が増加した事業所は、平均利用延人員数の算定にあたり、受け入れた利用者を明確に区分した上で平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。 【通所介護・通所リハ等】感染症等で他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合、平均利用延人員数に含めないことは可能か。区分すれば含めなくてよい(受入継続の場合は含める)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問72。...