この記事のポイント(要約)

通所系サービスの3%加算や規模区分の特例について、新型コロナウイルス感染症は令和4年度も引き続き対象となる感染症です。対象外とする場合は別途事務連絡で示されます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「3%加算及び規模区分の特例(3%加算・規模区分の特例の令和4年度の取扱い)」

質問

新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和4年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16 日老認発0316 第4号・老老発0316 第3号)別紙Ⅰ

回答

新型コロナウイルス感染症は、令和4年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症である。なお、同年度中に同加算や特例の対象外とすることとする場合は、事務連絡によりお示しする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、 老人保健課 (共通)

文書名:4.2.21 事務連絡 介護保険最新情報vol.1035 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21 日)」の送付について 問番号:1

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