介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際にA事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。 【通所介護・通所リハ等】他事業所(B)の従業者がA事業所利用者を送迎した場合、送迎減算は適用されるか、同乗は可能か。原則適用(雇用契約があれば例外)、条件を合議で決めれば同乗可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問66。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。 【通所介護・通所リハ等】送迎業務を委託した事業者が送迎した場合、送迎減算は適用されるか、共同委託時の同乗は可能か。委託送迎なら適用されず、条件を合議で決めれば同乗可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問67。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 基本報酬への3%加算や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。 【通所介護・通所リハ等】3%加算・規模区分の特例で、利用延人員数の減少の具体的な理由は問われるか。対象の感染症・災害であれば具体的理由は問わない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問68。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症の感染拡大防止のため都道府県等からの休業の要請を受けて休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 【通所介護・通所リハ等】休業要請に従って休業した期間を「正月等の特別な期間」として扱えるか。扱うことはできない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問69。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害について、対象となった後、これによる3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 3%加算及び規模区分の特例の終期については、対象となる感染症や災害により影響が継続する地域・期間が異なることから、その都度検討を行い対応を示すこととされています。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症又は災害の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。 感染症や災害(3%加算の対象を事務連絡でお知らせしたものに限る)によって利用延人員数の減少が生じた場合は、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能です。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 そのとおりです。他の加算と同様、算定要件を満たした月(利用延人員数の減少が生じた月)の翌月15日までに届出を行わなければ、3%加算の算定や規模区分の特例の適用はできません。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果利用者数が増加した事業所は、平均利用延人員数の算定にあたり、受け入れた利用者を明確に区分した上で平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。 差し支えありません。各月の利用延人員数及び前年度の1月当たり平均利用延人員数の算定では、留意事項通知の「災害その他やむを得ない理由」に当該感染症又は災害の影響も含まれます。なお、休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れた利用者が当該事業所を利用し続けている場合は、その利用者を平均利用延人員数に含めます(事業所規模区分の算定でも同様)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 入浴介助加算(Ⅱ)の「居宅」とは、利用者の自宅(高齢者住宅の居室内・共同の浴室を含む)のほか、利用者の親族の自宅が想定されます。なお自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や大幅な心身機能改善が必要な利用者については、通所介護等事業所での動作評価・必要設備の設置・個別入浴計画の作成・計画に基づく入浴介助・入浴自立の確認の5要件をすべて満たすことで、当面の目標として通所介護等での入浴自立を図る目的で算定して差し支えありません(通所リハビリテーションも同様)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問について、訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問・評価方法は、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、利用者の動作は動画、浴室の環境は写真にするなど状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらうことで要件を満たします。...