介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 特定施設入居者生活介護の認知症専門ケア加算の算定要件は、入居者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、他のサービスと同様、届出日の属する月の前三月の各月末時点の利用者数の平均で算定するということで良いのか。 【特定施設】特定施設の認知症専門ケア加算の対象者割合は、前3月の月末平均で算定してよいか。他サービス同様、前3月の各月末時点の利用者数の平均で算定する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問115。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。 【特定施設】加算の算定要件である「医師の関与」について、特定施設の職員として医師を配置する必要があるか。詳細は原文・通知を参照。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問116。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、入居時点で自立・要支援の方であっても同様の取り扱いとなるのか。 【特定施設】看取りに関する指針の説明・同意は、入居時点で自立・要支援の方にも入居時に行うのか。混合型では特定施設の利用開始時に手続きを行って差し支えない。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問117。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、指針の策定以前から既に入居している利用者の場合は、どのように取り扱えば良いのか。 【特定施設】看取りに関する指針の策定前から入居している利用者への説明はどう扱うか。指針作成時に速やかに説明していれば入居時に説明したものとみなす。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問118。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。 【特定施設】入居者割合が一部の月で80%未満でも、前3月平均で80%以上なら短期利用費を算定できるか。連続3か月の末日割合の平均で満たせば算定できる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問106。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の利用者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。 【特定施設】看取りに関する指針を見直し変更した場合、既存の利用者に改めて説明・同意が必要か。重要な変更があれば再説明・同意が必要、その他も周知が適切。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問119。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 入居者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、どのように計算するのか。 【特定施設】入居者割合の算定で、月末に入院・外泊中の入居者はどう計算するか。その月に1日も利用がない場合を除き、含めて算出して差し支えない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問107。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 医療機関連携加算が算定できない期間の取扱いに関して、「前30日以内における特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満」としていたものを、「前30日以内における特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満」としたのは、介護給付の算定期間と予防給付の算定期間を合算して合理的に判断してよいということか。 【特定施設】医療機関連携加算が算定できない期間は、介護給付と予防給付の算定期間を合算して判断してよいか。合算して合理的に判断してよい。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問120。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用特定施設入居者生活介護を行った場合において、30日を超える日以降に行った短期利用特定施設入居者生活介護については、短期利用特定施設入居者生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 【特定施設】連続30日超の短期利用で、期間内に短期利用地域密着型特定施設の利用実績がある場合の扱い。その期間を含めて(通算して)取り扱う。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問108。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 医療提供施設を退院・退所して、体験利用を行った上で特定施設に入居する際、加算は取得できるか。 【特定施設】医療提供施設を退院・退所し体験利用を経て特定施設に入居する際、加算は算定できるか。体験利用日数を30日から控除した日数に限り算定できる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問68。...