この記事のポイント(要約)
医療提供施設を退院・退所して、体験利用を挟んで特定施設に入居する場合、初期加算等は、当該体験利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「退院・所時連携加算」
質問
医療提供施設を退院・退所して、体験利用を行った上で特定施設に入居する際、加算は取得できるか。
回答
医療提供施設を退院・退所して、体験利用を挟んで特定施設に入居する場合は、当該体験利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定出来ることとする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:68