この記事のポイント(要約)
特定施設入居者生活介護の認知症専門ケア加算の算定要件である「認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入居者が1/2以上」については、他のサービスと同様、届出日の属する月の前3月の各月末時点の利用者数の平均で算定します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「認知症専門ケア加算」
質問
特定施設入居者生活介護の認知症専門ケア加算の算定要件は、入居者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、他のサービスと同様、届出日の属する月の前三月の各月末時点の利用者数の平均で算定するということで良いのか。
回答
貴見のとおりである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:115