この記事のポイント(要約)

特定施設入居者生活介護の加算の算定要件として求められる「医師の関与」について、特定施設の職員として医師を配置しなければならないのかを問うQ&Aです。詳細は原文および該当加算に係る通知をご確認ください。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「看取り介護加算」

質問

加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。

回答

加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:116

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