この記事のポイント(要約)
看取り介護加算の「看取りに関する指針」は入居時に利用者・家族へ説明し同意を得ることとされていますが、混合型特定施設では、入居者が要介護状態に至り実際に特定施設入居者生活介護の利用を開始する際に説明・同意の手続きを行って差し支えありません。なお自立・要支援の高齢者に入居時に説明することを妨げるものではありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「看取り介護加算」
質問
看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、入居時点で自立・要支援の方であっても同様の取り扱いとなるのか。
回答
混合型特定施設にあっては、入居者が要介護状態に至り、実際に特定施設入居者生活介護の利用を開始する際に説明・同意の手続きを行うことで差し支えない。
なお、自立・要支援の高齢者に対する「看取りに関する指針」の説明を、入居の際に行うことを妨げるものではない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:117