この記事のポイント(要約)

短期利用特定施設入居者生活介護を連続して30日を超えて行った場合、30日を超える日以降は短期利用特定施設入居者生活介護費を算定できません。その連続する期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含めて取り扱います。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「短期利用特定施設入居者生活介護費」

質問

利用者に対し連続して30日を超えて短期利用特定施設入居者生活介護を行った場合において、30日を超える日以降に行った短期利用特定施設入居者生活介護については、短期利用特定施設入居者生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。

回答

期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取り扱いとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:108

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