介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 指定を受けた混合型特定施設の要介護者数が、推定利用定員を超えた場合、超えた場合、超えた分の要介護者には特定施設入居者生活介護によるサービス提供を行わないことになるのか。 【特定施設】混合型特定施設の要介護者数が推定利用定員を超えた場合、超過分にサービス提供できないのか。推定利用定員は給付上限ではなく、要介護者全員がサービスを受けられる。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問5。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の最後のところで、「必要利用定員総数と推定利用定員の総数の差である210人分を70%で除した300人分について混合型特定施設の指定が可能となる」とされているが、割戻ししなければならない理由をご教示願いたい。 【特定施設】必要利用定員との差210人分を70%で割り戻すのはなぜか。係数は要介護者数を推定するためのもので、有料老人ホーム全体の入居定員に換算するため割り戻す。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問8。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配偶者等で要支援に該当する者は、当該特定施設から介護サービスの提供を受けることができないのか。 【特定施設】介護専用型特定施設に入居する要支援の配偶者等は、当該施設から介護サービスを受けられるか。介護予防特定施設の対象外のため、一般の介護予防サービスを利用する。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.2(vol.80)問42。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになるか。 【特定施設】外部サービス利用型特定施設における利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係。利用者は特定施設事業者と契約し、受託事業者とは直接の契約関係はない。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.2(vol.80)問43。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。 【特定施設】月途中で介護予防特定施設を退所した後、介護予防訪問介護等を利用できるか。1月から特定施設の利用日数を減じた日数で日割り請求できる。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問20。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。 【特定施設】混合型特定施設の推定利用定員総数・指定拒否の取扱いの具体例。定員700人・係数70%で推定490人、差210人を割戻した300人分について追加指定が可能。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問9。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 算定の対象となるか否かについて、前3月の入居者の割合により毎月判定するのか。 【特定施設】加算の算定対象は前3月の入居者割合で毎月判定するのか。各施設で毎月判断し、根拠資料を保管して指導監査時に確認する。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問105。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 特定施設入所者生活介護事業所の設備に関し、居宅サービス運営基準第177条第3項において一時介護室を設けることとされているが、例えば、全ての居室が介護専用居室である場合は一時介護室を設ける必要はないと考えるがどうか。 【特定施設】全居室が介護専用居室の特定施設で一時介護室を設ける必要はあるか。利用者を移す必要がない場合は設けなくても差し支えない。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問ⅩⅡの1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。 【特定施設】同一建物の階ごと・敷地の棟ごとに介護専用型と混合型特定施設を分けられるか。別個の有料老人ホームなら別指定可だが、一体運営なら同一施設扱いが適当。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.2(vol.80)問39。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 【特定施設】法人合併で形式上指定を廃止・再取得した場合、短期利用の3年経過要件を満たすか。職員に変更がない等、実質的に継続運営と認められれば短期利用可。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問103。...