この記事のポイント(要約)

特定施設制度は一つの有料老人ホーム全体を特定施設とし、その中で居住する要介護者への介護サービスを保険給付の対象とすることを想定しています。指定拒否の可否を判断するには施設の「要介護者の数を推定」する必要があるため「推定利用定員」を用いており、係数は要介護者数を推定するために用いるものであることから、要介護者以外も含めた有料老人ホーム全体の入居定員を求めるために割り戻すものです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:運営基準

「推定利用定員」

質問

混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の最後のところで、「必要利用定員総数と推定利用定員の総数の差である210人分を70%で除した300人分について混合型特定施設の指定が可能となる」とされているが、割戻ししなければならない理由をご教示願いたい。

回答

介護保険の特定施設制度は、一つの有料老人ホームであれば、有料老人ホームの全体を特定施設とし、その中で居住する要介護者に介護サービスを提供した場合に、保険給付の対象とすることを想定している。
混合型特定施設における実際の要介護者の割合は変動するが、今般導入する仕組みに基づき指定拒否の可否を判断するに当たっては、当該施設における「要介護者の数を推定」する必要があるため、「推定利用定員」という考え方を用いているものである。
したがって、推定利用定員を決めるための係数は、当該施設における要介護者の数を推定するために用いるものであるため、当該施設における要介護者以外の者も含めた有料老人ホームとしての入居定員(=特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームの入居定員)を算出するためには、割り戻す必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ&A 問番号:8

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