この記事のポイント(要約)
介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている間は月当たり定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できませんが、月途中で介護予防特定施設を退所してその後介護予防訪問介護等を利用する場合は、1月から介護予防特定施設等の利用日数を減じた日数により日割りで請求します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:運営基準
「介護予防サービス等の介護報酬の算定等」
質問
介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。
回答
問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防特定施設入居者生活介護等の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:20