介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「食事の時間や嗜好等への対応」で求められる取組。個人の習慣・希望を踏まえた食事時間や食器、嗜好への配慮などの個別対応を行う。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問7。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「プライバシーに配慮したトイレの使用」で求められる取組。日中の通常ケアで多床室のポータブルトイレを使用する利用者がいないことを想定。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問8。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「一般浴槽での入浴」で求められる取組。原則全員が一般浴槽で入浴し、やむを得ない場合もプライバシーや個別性に配慮したケアを行う。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問9。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「自宅と同様の暮らしを続けられるようにする」で求められる取組。本人の希望に沿った過ごし方の支援や、愛着ある物の持込みによる環境づくりを行う。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問10。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。 【施設・居住系】要介護者等以外の者が全額自己負担で介護保険施設を利用できるか。施設の目的外利用に当たり認められない。出典:要介護者等以外の自費負担によるサービス利用について(平成12年)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 平成13年厚生労働省令第36号において、事業者・施設の運営基準が一部改正され、重要事項説明書に関する条文が追加されているが、重要事項説明書に記載すべき内容などについて何らかの変更があったのか。 【施設・居住系】運営基準改正で重要事項説明書の記載内容に変更はあったか。電磁的方法での交付が可能となったが、記載内容等に変更を及ぼすものではない。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合も算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が複数の入所者に同時に口腔ケアを行った場合も算定できるか。利用者ごとに行う必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問77。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔ケアが月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問78。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2回分の実施とするのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔ケアを行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問79。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算等の口腔ケアマネジメント計画は施設ごとに作成すればよいか。施設ごとに作成し、加算算定時は入所者ごとの実施記録も作成・保管する。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問80。...