この記事のポイント(要約)
平成13年の運営基準改正は、書面交付を義務づける法令について電磁的方法での交付も可能とする省庁横断的な改正を踏まえたものです。重要事項説明書も、利用申込者・家族の申出・承諾等一定要件の下で電子メール等の電磁的方法により交付しても運営基準違反とはなりませんが、記載内容等に変更を及ぼすものではありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:その他Q&A
「運営基準の改正内容」
質問
平成13年厚生労働省令第36号において、事業者・施設の運営基準が一部改正され、重要事項説明書に関する条文が追加されているが、重要事項説明書に記載すべき内容などについて何らかの変更があったのか。
回答
今般の運営基準の改正は、政府において、書面の交付等を義務づけている法令について、書面に代えて、電子メール等の電磁的方法によって交付しても当該法令に違反しないようにするための改正を、可能な限り一括して、省庁横断的に行うこととされたことを踏まえて行われたものである。
したがって、重要事項説明書についても、書面に代えて、利用申込者又は家族の申し出、承諾等一定の要件の下に、電子メール等の電磁的方法によって交付しても運営基準に違反しないこととはなるが、記載内容等に何ら変更を及ぼすものではない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅷ1