介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 原則、6月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、6月を超えた場合の検査やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。 【施設・居住系】経口維持加算の6月以内要件廃止後、6月超の検査や1月ごとの医師の指示は不要となるか。要件としては廃止だが、月1回の食事観察等で必要性を検討する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問92。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合も算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が複数の入所者に同時に口腔ケアを行った場合も算定できるか。利用者ごとに行う必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問77。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔ケアが月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問78。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2回分の実施とするのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔ケアを行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問79。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算等の口腔ケアマネジメント計画は施設ごとに作成すればよいか。施設ごとに作成し、加算算定時は入所者ごとの実施記録も作成・保管する。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問80。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。 【施設・居住系】薬価収載された濃厚流動食の経管栄養で、栄養マネジメント加算・経口移行加算等を算定できるか。それぞれの要件を満たせば算定できる。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問16。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 【施設・居住系】栄養マネジメント加算・経口移行加算・経口維持加算等に歯科医師の関与や配置は必要か。多職種共同での計画立案が必要だが、歯科医師の関与・配置は必須でない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問71。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。 【施設・居住系】経口移行加算の医師の指示は主治医・配置医師のいずれでよいか。配置医師の判断を原則とし、必要に応じ主治医から情報提供を受ける。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問19。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。 【施設・居住系】療養食加算に係る食事せん交付の費用は介護報酬で評価されているか。評価されている。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問28。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 【施設・居住系】経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価を、造影撮影や内視鏡以外の水飲みテスト等で行ってもよいか。水飲みテストや頸部聴診法等で誤嚥が認められれば算定できる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問73。...