介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示の医師(精神科を専門としない場合を含む)とは①主治医②嘱託医③両方か。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置における医師の指示の「医師」とは主治医・嘱託医のどちらか。主治の医師、施設の嘱託医のいずれでも構わない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問25。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。 【施設・居住系】従来型個室の既入所者の経過措置における「9月30日に利用しており引き続き…」の解釈。9月30日在所で10月1日以降も継続入所する場合が既入所者扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問26。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の判断に用いる様式は示されるか。様式は示されないが、判断を担保する根拠書類を整備しておく必要がある。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問28。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、感染症等の要件について、30日を超えても再度医師の判断があれば経過措置が認められるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で感染症等の要件が30日を超えても再度の医師判断で認められるか。原則不可だが、著しい精神症状等で個室が必要と判断される場合は認められる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問30。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合として、感染症や著しい精神状況等もなく、多床室の処遇に問題のない利用者が、個室しか開いていないという理由で従来型個室を利用する場合は、経過措置の対象とはならないのか。 【施設・居住系】多床室でも問題ない利用者が、個室しか空いていない理由で従来型個室を利用する場合、経過措置の対象になるか。対象とならない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問31。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。 【施設・居住系】全室個室の施設で感染症・精神障害等により特別な取扱いを要する場合、経過措置の対象になるか。既入所で室料未払いなら対象、新規入所は対象外。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問34。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出があった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。 【施設・居住系】重要事項説明書を電磁的方法で提供してほしいとの申出に応じず、書面で交付してよいか。電磁的方法の提供は義務ではなく、書面交付でも運営基準違反とならない。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算の実施計画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算の実施計画は利用者ごとに作成するのか。サービスを提供する利用者ごとに作成する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問95。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得ることとされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。 【施設・居住系】重要事項説明書を電磁的方法で提供する際の承諾は事後承諾でよいか、書面が必要か。あらかじめ方式を明示し、書面又は電磁的方法による承諾が必要。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ3。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算の「歯科衛生士」は施設職員に限定されるか。施設雇用でも協力歯科医療機関の歯科衛生士でも可(歯科医師の指示が必要)。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問96。...