介護老人福祉施設 運営基準 やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて 【介護老人福祉施設】やむを得ない措置等による定員超過はどこまで減算されないか。措置入所・早期再入所は5%(40人超は2人)、併設短期入所空床利用は5%まで減算されない。出典:介護報酬に係るQ&A vol.2(vol.153)問13。...
介護老人福祉施設 人員基準 特例入所者については施設入所扱いとなるということであるが、これに伴う、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護事業所に係る人員配置基準における取扱いはどのようになるのか。 【介護老人福祉施設】特例入所者を受け入れた場合の特別養護老人ホームと併設短期入所生活介護事業所の人員配置基準の取扱い。合算した利用者数に対し常勤換算で必要職員数を確保。出典:介護保険最新情報vol.93 問2。...
介護老人福祉施設 設備基準 介護機器を使用した業務効率化のイメージ如何。 【特定施設・介護老人福祉施設】介護機器を使用した業務効率化のイメージとは。見守り機器・インカム・記録システム連携・移乗支援機器等の活用が考えられる。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問81。...
介護老人福祉施設 人員基準 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条で入所者の数が50を超える場合は常勤換算方法で3以上看護職員を配置しなければならないこととされているが、50人定員であって、前年度の平均入所者数が49名の特別養護老人ホームが特例入所者を受け入れたことにより今年度の平均入所者数が50人を超える場合についても規定どおり翌年度は看護職員を3名配置する必要があると考えるが如何。 【介護老人福祉施設】特例入所で平均入所者数が50人を超えた場合、翌年度に看護職員3名の配置が必要か。必要だが、増員分は併設短期入所の看護職員をカウントしてよい。出典:介護保険最新情報vol.93 問3。...
介護老人福祉施設 人員基準 ユニット型介護福祉施設サービス費を算定する場合の介護・看護職員の員数について 【介護老人福祉施設】ユニット型で介護・看護職員3:1の配置はユニットごとに満たす必要があるか。ユニット部分全体で3:1を満たせばよく、ユニットごとの充足は不要。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...
介護老人福祉施設 人員基準 平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければ、平成19年4月から減算となるのか。 【介護老人福祉施設】ユニットリーダー研修受講者を2名配置しないと平成19年4月から減算となるか。減算に係る告示は研修受講者2名以上を求めておらず、減算対象とはならない。出典:介護老人福祉施設等に関するQ&A(平成19年)問1。...
介護老人福祉施設 運営基準 特例入所は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所定員の5/100を限度として認められるということであるが、この計算において端数が生じた場合は、現行認められている福祉の措置等の場合と同様、小数点以下を切り捨てるのか。 【介護老人福祉施設】特例入所の限度(入所定員の5/100)で端数が生じた場合の処理。小数点以下を切り捨てる(定員50人なら2人が上限)。出典:介護保険最新情報vol.93 問1。...
介護老人福祉施設 運営基準 100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。 【介護老人福祉施設】短期入院で空いたベッドに長期の施設入所者を入れられるか。確実に空きベッドが確保できる範囲なら可だが、見込み違いは定員超過となり指導対象。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問ⅩⅢの1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室の経過措置の期限はいつまでなのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置の期限はいつまでか。期限は特に定めておらず、平成21年度の介護報酬改定時に取扱いを検討する。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問22。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示は利用毎に必要となるのか、それとも一定期間毎でよいのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の指示は利用毎か一定期間毎か。個室利用ごとに判断するが、著しい精神症状等の場合は医師が判断した期間ごとでよい。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問24。...