この記事のポイント(要約)
重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、事業者・施設は、あらかじめ、利用する電磁的方法の内容(電子メール、ウェブ等)およびファイルへの記録方式を明示し、書面または電磁的方法による承諾を得なければなりません(事前の承諾が必要です)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:その他Q&A
「重要事項説明書の電磁的方法による提供」
質問
重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得ることとされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。また、書面による承諾が必要か。
回答
事業者・施設は、重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合には、①あらかじめ、②利用する電磁的方法の内容(電子メール、ウェブ等)及びファイルへの記録の方式を明示し、③書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないものである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅷ3